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知っておきたい家づくりのポイントと法律
建築に関する法律は、難解で一般の方には理解しづらいものかもしれません。
なぜなら建設省住宅局建築指導課監修の基本建築基準法関係法令集では90以上の法令があり、
それ以外にも各都道府県条例、地方自治体が定める条例があるからです。
でも、基本部分だけでも知っておくと役に立つこともありますので、
「新しく家を建てる」時に気をつけた方がいい代表的なものを挙げておきます。
土地に関する法律
市街化調整区域
農家を営んでいる人以外の自宅建築は不可
接道義務
敷地が道路に2M以上接していない土地での建築は不可
家を建てる時の敷地の前面道路の幅員は、4M以上必要
(法42条)
現存する前面道路が4M未満の場合、道路中心から2M以上セットバックするか、
道路の反対側から4M以上セットバックすることになります。
また、敷地も後退した道路境界線からが申請敷地となります。
隅切り
道路と道路が交差する部分の敷地の角を切り取り、道路に提供することで
車や自転車、人などの交通安全を図り、車両の転回を容易にさせるものです。(都道府県によって異なる)
家の広さや高さ、建材に対する法規制
斜線規制
道路斜線規制・北側斜線規制・隣地斜線規制や用地によって規制があります。
日陰規制
隣地に一定時間以上の日影を落とすことを規制するので、結果的に建物の高さや形が制限されることがあります。
防火地域
3階建て以上または延床面積100㎡をこえる建築物は耐火建築物に、
その他の建築物は防火または簡易耐火建築物にしなければなりません。
※耐火建築物とは、RC造や鉄骨造などをいい、簡易耐火建築物は外壁にモルタル塗りなどの防火構造を施したものをいいます。
準防火地域
隣地境界線から3m以内の1階と5m以内の屋根や外壁を不燃建材とし、
窓には網入りガラスや鉄製の雨戸などを使います。
木造の建築物は、外壁、軒裏を防火構造としなければなりません。
法22条地域(屋根不燃化地域)
屋根は不燃材料で葺き、外壁は延焼のある部分を土塗壁、またはそれと同等以上の構造としなければなりません。
採光面積
単に窓があればよいのではなく、窓が道に面しているのかあるいは隣地に面しているのか、
また窓から境界までの距離は何メートルあるのかなどの状況によって、
窓ごとに採光についての有効の度合い(採光補正係数といいます)を計算します。
計算された採光補正係数によって採光上有効な開口部(窓)の面積を算定し、
その面積が住宅の居室の場合は床面積の1/7以上必要であると規定されています。
距離保存
隣地境界線から50cm以上離して家を建てます。地域の協定や慣習も確認します。
目隠し
隣地境界線から1m未満の隣地が覗ける窓やベランダには目隠しが必要です。
景観条例やその他の規制
京都では地域によっては景観条例が適用になる地域も多く、注意が必要です。
屋根やビルトインガレージなどの規制もありますので、詳しくはお問い合わせください。